ご利用上の注意
AIR翻訳サービスをご利用される場合、以下の規約が適用されます。
下記において、
- 「AIR翻訳サービス」とは、アライ・インターナショナル・リレーションズとその社員を意味する。
- 「顧客」とは、AIR翻訳サービスから翻訳サービスの提供を購入するものを意味する。
概要
- 顧客が発注する場合、以下の規約を理解し容認したとみなす。
- 一般の顧客からの最低受注金額は、金10,000円とする。
- 顧客は、見積書を受諾後、AIR翻訳サービスが提供する翻訳業務の対価と詳細を明記した契約書の下部に署名をし、保証金として合計見積金額の30パーセントを支払わなければならない。契約は、顧客が保証金を支払い、署名した契約書を電子ファイルやファックス、又は郵送によってAIR翻訳サービスに返送したことによって成立する。AIR翻訳サービスは、契約書を受理した時点で翻訳業務を開始する。
- 顧客は、正式な見積金額を得るために、原稿を完全な形でAIR翻訳サービスに提供しなければならない。
- 本契約はその実施期間中は常に有効とする。別途に顧客や第三者による規約は一切有効としない。
- AIR翻訳サービスは、署名した契約書なしでは翻訳業務の開始を拒否する権利を有する。
- AIR翻訳サービスのホームページ上に記載される情報は全て、一般情報として扱う。
- AIR翻訳サービスは、予告なしに本規約を改定できる権利を有する。
見積書について
- ホームページ上において、自動翻訳お見積り表より得られ見積もり金額は、推定額としてのみ扱われることとする。AIR翻訳サービスは、必ず原稿ファイルから見積もり金額を査定する。
- 見積もりはその発行日から8日間有効とする。
- AIR翻訳サービスの通常業務時間は、月曜日から金曜日を営業日(祝祭日を除く)とし、これを通常業務とし以下「通常」とする。
a) 「通常」期間内にて早期納品を求める場合は「急行」サービスとし、合計見積金額に25%割増とする。
b) 営業日以外を含めた早期納品を求める場合は「特急」サービスとし、合計見積金額に50%割増とする。
- 見積金額の通貨は、特別な場合以外は日本円とし、別途消費税が加算される。
- 日本円以外での見積金額は、見積もりを実施した時点での為替レートが適用される。
支払い
- 支払いは、別途取り決めのない限り、翻訳業務が完了した時点で納品の前に行われるものとする。
- 支払金額とは全て、銀行手数料等を含めない金額を意味する。
- AIR翻訳サービスは、支払いの不履行や遅延、又は拒否をする顧客に対して、合計見積もり価格の10パーセントを課金できる権利を有する。
納品
- 国際通常郵送や国際速達配送を希望する顧客は、その関連費用を負担する。
- AIR翻訳サービスが提示した納品予定日は、別途取り決めのない限り、予定日程として考慮されるものとする。本契約において、時間が最重要点とはならない。
- 顧客は、納期や遂行における遅延が原因で、本契約を却下したり、また本契約をキャンセル又は無効としてはならない。
- 電気通信技術上の欠陥や大災害、火災、戦争、政府機関の規制など不可抗力が原因によって生じる未納品やデータの紛失、破損に対する申し立ては一切容認しない。
知的財産
- 顧客は、AIR翻訳サービスが提供する翻訳文章に対し全額を支払うことによってその著作権を得ることができる。
- AIR翻訳サービスは、それが提供した翻訳文章を未払いにて使用する顧客に対し、即座に全額を請求又は補償金を課する権利を有する。
- 顧客は、契約期間に渡りAIR翻訳サービスに原稿を提供する場合、原稿に対し保有する知的財産に関する変更、保管、及び使用に対する全ての権利をAIR翻訳サービスに引き渡すことを承認する。
異議申し立て
- 翻訳文章において明確な誤りが存在する場合、顧客はその納品日から7日営業日の間にAIR翻訳サービスにその翻訳文章の訂正を申し立てれば追加の料金は発生しない。 7日営業日以降の申し立ては一切容認しない。
- 翻訳文章の不適切さに対する申し立てに関しては、顧客は公正な定義に基づく十分な資料を提供することで申し立てに対してその理由を明確にした上で、納品日から7日営業日の間にAIR翻訳サービスに申し立てをすること。
- 顧客とAIR翻訳サービスとの関係においては日本法が適用されるものとする。万一、顧客とAIR翻訳サービスとの間に訴訟の必要が生じた場合には、前橋地方裁判所太田支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
守秘義務
- AIR翻訳サービスは、提供される翻訳原稿を厳密に取り扱い、顧客データ情報や原稿内容を第三者へ開示しない。
- 電子通信技術(インターネット)を介して送信される全てのデータは、元原稿や翻訳文章を含め、その紛失や破損、妨害の危険性を避けることは出来ないため、AIR翻訳サービスは前述の事例に対して一切の責任を負わない。
- 法律により開示が求められる場合以外は、いかなる場合でも相手方の機密情報を第三者に開示してはならない。
契約の解除
- 顧客は、契約の終了時、別途事前に同意のない限り、契約した金額の全てを支払う義務を有する。
- AIR翻訳サービスが、契約された翻訳業務を遂行している間に顧客が契約を解除、解約、又は違反した場合、事前に支払われた保証金はそれまでに終了した翻訳業務に対する代償として支払われる。提供された原稿及び中断された翻訳文章は、要請に応じて顧客に引き渡される。
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